6.町内会各種規程・規約
伊勢崎市美茂呂町区規約
平成29年 4月 3日
第1章 総則
第1条 (名称)
この地縁団体は、伊勢崎市美茂呂町区(以下「本区」という。)と称する。
第2条 (事務所の設置場所)
本区の事務所は美茂呂町会議所内(伊勢崎市美茂呂町3612番地)に置く。
第2章 目的および業務
第3条 (区域)
本区の区域は、群馬県伊勢崎市美茂呂町区域(全域)とする。
第4条 (目的)
本区は、福祉の増進、文化の向上、生活環境の改善など区政の発展に努め、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域杜会の維持及び形成に資することを目的とする。
第5条 (事業)
本区は自主的、民主的に運営し、前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
(1)環境指導、その他市の委託業務の実施、連絡、通報、書類の配布等。
(2)住民福祉の増進、防犯の徹底、保健衛生を充実し、生活環境の整備。
(3)青少年の健全育成の推進、高齢者の保護、子供会の育成活動。
(4)各種団体の活動、各種懇親会等による区民の親睦。
(5)市および茂呂地区ならびに町内の体育祭、文化祭、祭典等各種行事への参加交流。
(6)その他第4条の目的を違成するために必要な事業。
第3章 構成員・賛助会員
第6条 (構成員・賛助会員)
本区の目的に賛同し、本区に住所を有する者をもって構成員とする。ただし、事務所、事業所等は賛助会員とする。
2 本区の構成員または賛助会員となるには、所定の様式に記載のうえ、組長を経て区長に届け出しなければならない。
第7条 (資格の喪失)
構成員及び賛助会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、構成員及び賛助
会員たる資格を失う。
(1)構成員にあっては住所、賛助会員にあっては事務所、事業所等を本区の区域外に移転したとき。
(2)構成員が死亡したとき。
(3)賛助会員が破産したとき。
第4章 資産と会計
≪資産≫
第8条 (資産の構成)
本区の資産は次の各号に掲げるもので構成される。
(1) 別紙財産目録記載の財産
(2) 区費
(3) その他の収入
第9条 (資産の種類)
本区の資産は、基本財産及び通常財産の2種類とする。
2 基本財産は次の各号により構成し、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、総会の決議を経てその一部を処分し、又は担保に供することができる。
(1) 別紙財産目録中基本財産として記載された財産。
(2) 評議委員会で基本財産に繰り入れることを決議した財産。
3 通常財産は、基本財産の元本以外の財産で構成する。
第10条 (経費支弁)
本区の経費は、通常財産をもって支弁する。
第11条 (資産の管理者および管理方法)
本区の資産は、区長がこれを管理する。その管理方法は、役員会の決議によりこれ
を定める。
第12条 (現金の保管)
資産のうち現金は、確実な銀行に預け入れ、保管するものとする。
第13条 (剰余金の処分)
会計年度末に剰余金を生じたときは、役員会の決議により、その全部又は一部を基
本財産に繰り入れ、若しくは翌年度に繰り越すことができる。
≪会計≫
第14条 (予算の決議・決算の認定)
本区の毎年度の歳入歳出予算は、年度開始前に総会の承認を受けなければならない。歳入歳出決算は、年度終了後1箇月以内に年度末現在の財産目録と共に、会計監査の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
第15条(運営費)
本区の運営に必要な経費は区費及び市からの事務委託料、交付金、補助金、寄付金、
その他の収入をもってこれに充てる。
第16条 (区費)
構成員及び賛助会員は、区費を納入するものとする。
2 区費の金額については、役員会で算定し総会で決定するものとする。
3 既納区費は、構成員及び賛助会員が区外に転居した場合は、区費徴収期間(3ヶ 月)単位で返還する。
第17条(特別区費)
事業所区費については、役員会において決定するものとする。
第18条 (収益等の使用)
第15条の会計から生じた収益及び剰余金は、基本財産又は通常財産に繰り入れなけ
ればならない。
第19条 (会計年度)
本区の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 役員
第20条(役員)
本区は次の役員を置く。
1 区長 1名
2 区長代理 若干名
3 会計 1名
4 評議委員会議長 1名
5 評議委員会副議長 1名
6 環境指導員 若干名
第21条(役員の任務)
1 区長は、本区を代表し、行政の責任者として区政を総括する。
2 区長代理は、区長を補佐し、区長事故の時はその職務を代行する。
3 会計は会計業務の一切を行う。
以上三役が区の執行部である。
4 環境指導員は環境保全に関する事項を掌握する。
5 評議委員会議長および副議長は、評議委員会を掌握するとともに、役員会の一員として議事運営に参画する。
第22条(役員の選出)
1 区長は役員選考委員会(顧問、評議委員)により選出する。
2 区長代理及びその他の役員、会計監査は区長が推薦し、評議委員会の同意を得て決定する。
3 評議委員は、三つ又は四つの隣組から1名をそれぞれ選出し総会の承認を得るものとする。
第23条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第24条(役員の兼務)
環境指導員は他の行政役員を兼任することができる。
第6章 評議委員、組長、委員、団体長
第25条(機関の設置、任期)
区行政運営のため下記の機関を置く。
1 評議委員(推薦による) 各班より 1名 任期2年
2 班長 各班より 1名 任期1年
3 組長 各組より 1名 任期1年
4 環境保全担当 各組より 1名 任期1年
5 祭典委員 各組より 1名 任期1年
6 子供育成会 担当組より1名 任期1年
7 会計監査 2名 任期1年
8 顧問 若干名
第26条(委員及び団体長、任期)
市及び茂呂地区並びに町内の種々分野における活動のために、次の委員及び団体長を置く。
1 民生・児童委員 2名 任期3年
2 健康推進員 2名 任期2年
3 社会体育推進委員 6名 任期2年
4 防犯委員 1名 任期2年
5 青少年育成推進員 2名 任期3年
6 生涯学習推進員 1名 任期2年
7 子供育成会長 1名 任期1年
8 老人クラブ会長 1名 任期2年
9 祭典委員長 1名 任期1年
10 神社総代 2名
以上の委員及び団体長については、祭典委員長以外は再任を妨げない。
第27条(評議委員の役員兼務の禁止)
評議委員は、他の役員(議長、副議長を除く)、委員、団体長を兼務することはできない。ただし区長認可の役員は除く。
第28条(顧問)
前任区長は区長を退任した後は、顧問として区行政に協力し、必要ある時は、諸会議に出席するものとする。
第29条(評議委員、組長、委員、会計監査、顧問の任務)
1 評議委員は、区長の要請に基づいて、予算編成決算、その他一切の議決事項、改選に伴う役員の推薦等を審議する。
2 組長は組内の意志を掌握して区行政に反映させ、市及び区の連絡事項を組内に伝達するとともに、区費及び寄付金等の徴収、環境衛生業務に関する事項を掌る。
3 環境指導員は、環境衛生業務を掌る。
4 防犯委員は、地域の防犯活動を推進することを業務とする。
5 会計監査は、年度末に会計を監査し、総会にこれを報告する。
6 顧問は、区行政に関し必要あるときは区長の諮問に応える。
第7章 会議
第30条(会議の種類)
区の会議は総会、評議委員会、役員会、諮問委員会とし、その他必要に応じ特別委員会を招集することもある。
第31条(総会)
総会は本区の最高機関で、役員及び組長、評議委員全員の会議をもってこれに替えることができる。総会は区長が招集する。
1 総会の開催は次の通りとする。
イ 定期総会 年1回
口 臨時総会 区長が必要と認めた時
2 総会は次の事項を議決する。
イ 決算及び事業経過報告の承認
ロ 新年度の事業計画及び予算の決定
ハ 選出された区長以下各役員の承認
二 規約の承認または改定に関すること
ホ その他区長が総会において必要と認めた事項
第32条(評議委員会)
評議委員会は区長が付議した事項について、評議委員会議長が委員を招集し審議する。
1 事業計画の承認。
2 歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認。
3 役員会の諮問に対する審議事項。
4 区運営に関する細目等について審議事項。
第33条(役員会)
役員会は区長が招集し、次の事項を審議する。
1 総会に提案すべき事項の原案を協議し作成する。
2 その他評議委員会に諮問すべき事項が生じた場合に協議する。
3 その他区長が付議した事項。
第34条(諮問委員会)
その他区長が必要と認めた場合、区長の要請により特別に諮問委員会を設置するこ
とができる。
第35条(会議の議長、座長)
1 総会の議長は評議委員会議長が兼務する。
2 役員会の議長は区長が兼務する。
3 評議委員会の議長は評議委員会議長がこの任にあたる。
4 諮問委員会の座長は委員の中から区長の推薦で選出する。
第36条(議決の定数)
会議は構成員の過半数以上(委任状を含む)で成立する。会議の議決は出席者の過
半数の同意を必要とし、可否同数の時は、議長決裁とする。
第37条(欠席者の表決)
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員又は役員は、あらかじめ通知さ
れた事項についてのみ、書面をもって表決をすることができる。この場合は出席し
たものとみなす。
第38条(書面の表決)
区長は、簡易な事項又は急速を要する事項については、書面を送付し賛否を求め、
総会又は評議委員会に代えることができる。
第8章 会計監査
第39条(会計監査)
会計監査は区会計に関する一切の諸帳簿を監査し、結果を総会において報告する。
第9章 規約の変更と解散
第40条(規約の変更)
本規約は、総会において会議構成員の4分の3以上の同意をもってこれを変更する
ことができる。
第41条(解散)
本区は、地方自治法第260条の20の規定により解散するものとする。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、構成員の4分の3以上の議決を得なければ
ならない。
第42条(残余財産の処分)
本区の解散のときに有する残余財産は、総会において構成員の4分の3以上の議決を得て、本区と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第10章 雑則
第43条(委任)
この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て区長が別途に定める。
付 則
1 実施期日 この規定は平成5年4月1目より施行する。
2 平成12年4月1日 一部改正
3 平成23年4月1日 一部改正
4 平成29年4月3日 全面改正
5 令和 4年4月1日 一部改正(第20条)
6 従来伊勢崎市美茂呂町に属した区民及び特別区民に関する権利義務の一切は、この
地縁団体に承継する。
美茂呂町区慶弔規程
第1章 総則
第1条(設定)
本規程は美茂呂町区民(以下区民という)の親睦を図り、また隣人としての信義を表明するため、区民の功労、慶祝、弔事、病気、事故等に際し次の慶弔規程を設定する。
第2条(審議の機関)
本規程以外の場合が生じたときは役員会議(運営規定により、評議委員会議長、評議員会副議長、区長、区長代理、区会計、環境指導委員が構成員となっている。以下同じ)で審議する。
第2章 功労、慶祝
第3条(功労、慶祝の決定)
区民が国、その他特別の表彰を受けたときは、区としても役員会議で協議し、功労、慶祝を決定する。
第4条(表彰)
区民で町内に対し特に功労のあった方には、感謝状と記念品を贈り表彰することができる。
第3章 弔慰金
第5条(弔慰金)
1 区役員が死亡したときは弔慰金五千円及び生花を贈る。
2 第12条に掲げる団体長及び委員、評議委員、会計監査、組長が死亡したときは弔
慰金五千円と生花を贈る。
3 町内一般の方が死亡したときは弔慰金五千円を贈る。
第4章 見舞金
第6条(病気見舞金)
1 区役員及び元三役が病気、事故等により、一週間以上の入院または一ケ月以上の自宅療養をしたときは見舞金五千円を贈る。また、区役員の配偶者が上記と同様の病気または事故の場合は見舞金三千円を贈る。
2 現区団体長及び委員、評議委員、組長が病気、事故等により一週聞以上の入院または一ケ月以上の自宅療養をしたときは見舞金三千円を贈る。
3 各種の行事で、町内のために参加した区民が怪我をしたときは、その状況に応じ
五千円を限度として見舞金を贈る。
第7条(災害見舞)
区民が家事、風水害、その他の天災、公書等により災害を被ったときは、その状況に応じ役員会議の決定により見舞金を贈ることができる。
第5章 その他
第8条(その他)
区以外の団体または個人に対し、他町内または地区との兼ね合いで必要と認めた時は慶祝金、弔慰金,見舞金を贈ることができる。
第6章 雑則
第9条〈規程の改正〉
この規程を改廃するときは、総会の承認を得なければならない。
付 則
1 実施期日 この規程は平成9年4月1日より施行する。
2 平成12年4月1日 一部改正
3 平成23年4月1日 一部改正
4 令和 5年4月1日 一部改正(第5条)
美茂呂町会議所使用規程
第1条 この規程は、美茂呂町会護所使用について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 会議所は、区所有施設として区民全体の財産であり、区民が有効に使用するものとする。
第3条 会議所を使用するときは、団体等の責任者が直接区長の許可を受けなければならない。ただし、事前に了解を得たもの、または定例的なものは、この限りでない。しかし、緊急または重要な会議等については、定例的使用に優先するものとする。
第4条 会議所を使用するときは、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用責任者は、区三役のいずれかから鍵を借りて使用し、使用後は室内の戸締りを点検して、出入り口を完全に閉め、ただちに返却すること。
(2) 使用時間は、午後10時頃を限度とすること。
(3) 火気、電灯、冷暖房使用の場合は充分注意すると共に余分な使用が無いよう気をつけること。
(4) 備え付けの機械器具什器については、丁重に取り扱い、万一故障や破損した場
合、使用責任者は必ず区長に報告すること。
(5) 使用後は、使用前通りに後片付け清掃に心がけ、持込した残物(ゴミ、箱、包装物等)は責任を持って持ち帰ること。
第5条 使用区分、使用料は次のとおりとする。
ただし、公共的でかつ町内団体組織と認めたるもので、区長の許可を受けたものは無料とする。
区民使用であっても、個人的な行事、催しなどは、料金を徴収するものとする。
1 全日:午前6:00~午後10:00 10,000円
2 半日:午前6:00~午前12:00 5,000円
3 半日:午後0:30~午後 6:00 5,000円
4 夜間:午後6:00~午後10:00 6,000円
第6条 区所有備品を、借用するときは、区長に申し出て許可を受けなければならない。
この場合の使用料は次のとおりとする。
1 テント 1回 2日以内 2,000円
2 テーブル 1基 300円
3 座布団 無料
使用中の破損は補修して返却すること。
その他の備品(お勝手用品、放送機器等)は、原則として貸出しない。
第7条 使用料は、使用当目または使用終了時点に、必ず会計に納入するものとする。
第8条 この規程を改正するときは、総会の承認を得なければならない。
第9条 この規程に定めない事項については、役員会に諮り区長が定める。
付 則
1 実施期日 この規程は、平成7年5月1目より施行する。
TEL:0270-26-6511(区長宅)
携帯:090-1778-4993(区長)